こんにちは、オタ助です。
新社会人となって一人暮らしを始めたり、引っ越しをしたときにどこからともなく突然現れるNHK受信料の徴収員。「受信料のお支払いはお済みですか?」などと訳のわからないことを言われたという経験、一度くらいはあると思います。
まるで怪しい宗教のお布施みたいで気持ち悪いです。
あなたまさか…。
「NHK番組なんてほとんど観ないけどNHKとの契約は義務だし月々1,000円ちょっとならまぁいいか…。」なんて思って契約してませんか?
そんな風に契約しちゃって馬鹿を見てる人もたくさんいると思いますが、ジツはNHKの受信料の支払いって義務じゃないかもしれないって知ってますか?
「NHKとの契約は義務なのか?」「受信料の支払いは義務なのか?」という「受信料問題」は、もうず〜…っと注目を浴び続けている話題です。ときにはテレビで特集を組んで報道されることもあります。
これは非常にややこしい問題で、実際のところはまだはっきりとした答えが出ていない状態なんですね。
今日はその辺りの考え方について詳しく解説して行きたいと思います。
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「NHKとの契約」と「受信料の支払い」は別で考えよう
そもそもの考え方として、「NHKとの契約」と「NHK受信料の支払い」は全く別物であることを理解してください。ここがスタート地点です。
「契約したら受信料を払わなきゃいけない。だって義務だから。」
こんな定義は大間違いで、NHKが腹抱えて笑ってます。
「NHKとの契約」「NHK受信料の支払い」
このふたつを分けて考え、問題の本質をしっかりと理解していきましょう。
NHKとの契約は義務
日本には「放送法」という法律があります。
NHKはこの放送法に基いて運営され、定められている内容に則って活動しているわけです。
日本で活動する以上、法律は必ず守らなければなりません。法律違反の場合は原則的に罰則が定められています。
【放送法第64条】に以下の通り記載されています。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
今回の話で最も重要なのが最初の一文です。
「協会の放送を受信することのできる受信設備」これは平たく言えばテレビなどですよね。
要は「テレビなど、NHK(日本放送協会)の電波が入る機器を持っている人は、NHKと契約を結ばにゃならんぞ!」という内容です。
つまり、自宅にテレビを設置した場合はNHKとの契約は義務ということになります。これは法律で定められている以上、絶対的なものですのでどうすることも出来ません。
ただし、「放送法第64条」には「罰則」が定められてません。
つまり破ったからといって何か明確な罰が与えられるわけではないんです。
したがって、テレビを持っているにも関わらず、NHKとの契約をしないのは法律違反ではありますが、懲役や罰金など「刑事罰で裁かれる」ということはないんですね。
このあたりも「NHKとの契約は義務なのかどうか?」ということをややこしくしている原因なのですが、何はともあれ「放送法によりNHKとの契約は義務になっている」ということはおわかり頂けたと思います。
NHK受信料「支払い」は義務なの?
さてでは、次にNHK受信料の「支払い」についてです。
結論から言ってしまうと、「受信料の支払いについては法律によって義務化されているものではない」というのが一般的な見方になります。
なぜなら、前出の「放送法」には受信料の支払いについては何も明記されていないんです。「契約者はNHKに毎月受信料を支払わなければならない」などということは一言も書かれていません。
では、なぜ契約した人たちは受信料を毎月支払っているのでしょうか。
それはNHKとの契約内容に「受信料支払いの項目」が盛り込まれているからなんです。
NHKとの契約書にしっかり目を通す人はほぼいないと思いますが、NHKの公式サイトにもしっかり記載されています。
つまり、受信料の支払いは法律によって定められているわけではありませんが、「NHKとの契約時にその義務が生じる」ということになります。
そのため、支払いを行わないと契約不履行、契約違反となり、NHKから訴えられてしまうこともあります。
NHKとの契約は法律による義務で、受信料の支払いについては契約書による義務となっていて、結局は受信料の支払いはほぼ義務となってしまっていますが、問題を細分化するとこのような仕組みになっているわけなんですね。
NHK会長が自ら口を滑らせたことも
幾度となく不用意発言で話題を振りまいていた前NHK会長の籾井勝人氏が、衆議院総務委員会での答弁で口を滑らせたことがあります。
籾井氏は、維新の会の高井崇志議員からNHKの受信料について尋ねられひと言。
「(NHK受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」
と発言しちゃったんですね。つまりNHKの受信料の支払いが「法律的に義務ではない」ということを会長自らが公表してしまったわけです。うーん。さすが籾井さん。笑
「NHK受信料の支払い」法律で定められているか否かで何が違う?
NHK受信料の「支払い」については法律によって定められているわけではなく、NHKが作成した契約書の効力によって支払いの義務が生じているというのはお分かり頂けたと思います。
そうですね。そこは気になるところですよね。
大きく異なるのは、「刑事罰」となるか「民事罰」となるかです。
法律を犯すと原則的に刑事罰として裁かれることになります。よくテレビドラマで観る「カリスマ検事vs悪者弁護士」のような状態ですね。
対して、民事罰では警察は関わらず、主に損害を被った側と与えた側に分かれて争います。
離婚による慰謝料請求や、名誉毀損による慰謝料請求がそうですね。民事不介入というヤツです。
つまり、NHK受信料の支払いを長期に渡って滞納した場合、現状では民事裁判としてNHKが訴えを起こすことになります。法律を犯してはいるわけではないので、刑事裁判にはならないんです。
NHK受信料の支払いは義務化に向かうのか?
もし、放送法に「NHK受信料の支払いは義務である」と明記され、さらに罰則が加えられた場合、当然ですが受信料の滞納者は刑事罰で裁かれる可能性が出てきます。
気になるのは、噂される「受信料の支払いの義務化」は本当にありえるのかということですよね。
しかしありがたいことに、現在では法改正についての議論など具体的な動きはほとんど見られていません。
逆に「ワンセグ携帯の受信料支払いについて」の裁判でNHK側が敗訴となるなど、「支払い義務化」へはむしろ逆風が吹いているようにさえ感じます。
NHK受信料の支払いは義務!? まとめ
いかがでしたか?
本日は「NHK受信料の支払いは義務!?法律的な解釈と今後の義務化の流れについて詳しく解説!」と銘打ち、「NHKとの契約」や「受信料の支払い」について詳しく解説してきました。
ただ、ここまで解説してきましたが、やはり筆者はどうしてもNHKの受信料を支払う気にはなれません。
だって観てないですから!
【関連】結論!!「NHK受信料」は払わないことに決めた。バカバカしいじゃん。 |
朝ドラ?大河?紅白歌合戦?NHKは少なくとも15年は観てません。
利用してないサービスにお金は払えませんって。
どぉ〜…も、NHKのやり方って好きになれないんですよねー。
っていうかNHKはスクランブル放送にしちゃえばいいと思いません?
それが一番シンプルでみんな納得だと思うんですけど…。
【追記】
NHKが「受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟」で、最高裁大法廷は「テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務がある」とした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示しました。
これは事実上、受信料の支払いを義務づける内容です。
男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張していましたが、最高裁は男性の上告を退けました。
ただし判決では「NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、双方の合意が必要」としています。
とは言え…。NHKが受信料を巡る裁判を起こして勝訴すれば「契約は成立する」ってことですからね…。
まぁ、NHKが視聴者の合意を得るための努力を怠れば(一方的に契約締結を迫れば)テレビ離れが一気に加速して自分で自分の首を絞めることになるのは必至ですよ。