こんにちは、オタ助です。
前回と前々回記事では労働者の権利である「有給休暇」について詳しくお話してきました。
有給休暇についてはこちらの 「有給休暇は労働基準法で認められている権利だ!最大日数は年40日!」に詳しく記載されています。 アルバイト・パートの有給休暇についてはこちらの 「パートやアルバイトも有給休暇は取得出来る!最大日数40日と労働基準法で定められてるぞ!」に詳しく記載されています。 |
今回は、前回と同様に労働者の当然の権利である「休憩時間」について解説していきたいと思います。
あなた、ちゃんと「休憩」してますか?
「休憩時間」なんて自分には縁の無い話だと思ってませんか?
「仕事残ってるし仕方ない…。」なんて思ってませんか?
ワンマン社長に「ウチは休憩なんてほとんど取れないから。」なんて言われて
「あぁ…。世の中そんなもんか…。」なんて諦めちゃってませんか?
やっぱり!
いいですか?
この休憩時間というのは企業毎に「アリ」か「ナシ」かを決められるような生ぬるいものではなく(会社の制度ではありません!)、労働基準法という法律に基づいて定められている私たち労働者の権利です。
前述のようなバカ社長が経営する会社は労働基準法違反のブラック企業です。
ですので「ウチは休憩なんてほとんど取れないから。」なんて言われたら
「お前が決めることではない。」とビシッと言い返してやりましょう。
この労働基準法という法律で定められている「休憩時間」は、対象となる会社の規模や業種はまったく関係ありません。どんな職種の労働者も等しく、その権利を行使することが出来ます。
今日はですね、そんな労働者の権利である就業中の「休憩時間」について詳しく解説していこうと思います。
そもそも休憩時間とは何なのかというところから、出来るだけわかりやすく説明していきますからね。
労働者無くして企業は成り立ちません。
その権利は最大限行使していきましょう。
それではさっそくレッツゴーです。
ちなみに…。
「休憩時間」というものは労働基準法という法律で定められていることですので、もし労働者に対して適切に休憩を取らせない場合は「労働基準法違反」という立派な犯罪行為に該当します。 このように労働者に対して休憩を取らせないなどの不当な扱いをした使用者(経営者、企業側)には 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科されます。 参照:労働基準監督署対策相談室 |
スポンサーリンク
労働基準法で定められる休憩時間とは?
休憩時間とは、労働から一時的に離れることを「労働基準法」という法律によって認められている「労働者の権利」です。
つまり、よくある仕事の指示を待っている「待機時間」や昼食時の「電話番」などは、労働から離れているとは認められないため「休憩時間」には該当しません。
それはいけませんね。
待機時間や電話番などは明らかに業務の一環です。
あまりにも不当な扱いをされる場合は「労働基準監督署に相談します。」と言ってみましょう。
会社側の態度が簡単に翻る可能性がありますよ。
ただし、休憩時間を与えなくても良いとされている場合もあります。
|
これらに関しては例外となっています。
労働基準法で定められる労働時間と休憩時間の関係
付与される休憩時間の長さは、労働時間との関係で最低限の時間が定められています。
労働時間 | 休憩時間 |
6時間以内 | なし |
6時間を超えて8時間以内 | 最低45分 |
8時間を超える場合 | 最低60分 |
労働基準法第三十四条
使用者は労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
ここでのポイントは、労働時間が6時間以内であれば休憩時間は不要ということです。
上図の通り、法律では「6時間を超える場合」と定められていますので、「6時間ジャスト」であればこの規定には該当しないため「休憩なし」でも構わないということになってしまうんです。
もうひとつ。「8時間を超える場合」ですが、法律上これは「労働時間が8時間を超える場合は、たとえ何時間になっても休憩時間は60分でよい。」ということになってしまうわけですね。
本当にそうですね。
うーん…。という感じです…。
つまりこれでは、労働時間が8時間を超える場合は労働時間がどんなに長時間でも、休憩時間は1時間与えれば足りることになります。
ただし、これは労働基準法違反にならないという意味であり、実際は従業員の健康への配慮や仕事の効率性、生産性を考えるならば、使用者側は適宜休憩時間を与える必要があると思いますよ。
パートやアルバイトの休憩時間はどうなってるの?
パートやアルバイトに関しても休憩時間に関する考え方はまったく同じです。
つまり、パート・アルバイトでも正社員でも休憩時間の長さは変わりません。
労働基準法という法律で定められている「休憩時間」は、対象となる会社の規模や業種はまったく関係ありません。どんな職種の労働者も等しく、その権利を行使することが出来ます。
またその取得の権利はすべての労働者に発生します。
本当に多くの労働者の方や使用者側(雇い主側)が勘違い(誤解)していることなのですが、そもそも「アルバイト」や「パート」「パートタイマー」という用語(呼称・名称)は法律用語ではありません。
これらの用語(アルバイト、パート、パートタイマー)は従業員に区分を付けるため、便宜的に使用されているに過ぎません。
ですので当然ですが「労働基準法」の中にも「アルバイト」「パートタイマー」という言葉は一切出てきません。更に言うなら「正社員」という言葉さえ登場しないんですよ。
はい。労働基準法で使われているのは「労働者」という言葉だけなんです。
労働基準法が定める休憩時間の3原則
労働基準法によって定められている休憩時間には大きく3つの原則があります。
はい。ひとつずつ解説していきましょう。
①休憩時間は労働時間の途中で付与しなければならない
ひとつ目の原則は休憩時間の「途中付与」です。
どういうことかと言いますと、始業直後や終業直前に付与された休憩は労働基準法によって定められている「労働時間の途中」に与えられた休憩とは見なされませんので、これは「違法」となります。
単純に、始業直後はまだ疲れてませんし、終業直前では「もうすぐ休めるじゃーん…。」ということです。
なお、休憩時間の付与の仕方については特に規制はありません。
例えば一括で60分付与するのか、30分休憩を2回付与するのかといったことは、その会社の任意ということになります。
②休憩時間は一斉に付与しなければならない
ふたつ目の原則は休憩時間の「一斉付与」です。
ただし例外もあり、一斉に休憩を取りづらい職種に関してはその限りではありません。
例えば飲食店の営業中に従業員が一斉に休憩を取ることは難しいですよね。
例外が認められている業種は以下の通りです。
|
さらにもうひとつ例外があります。
それは「労使協定」によるものです。
企業側と労働者側で労使協定を締結した場合は、休憩を一斉付与しなくてもよいことになっています。
業務の実態から、休憩の一斉付与が円滑な業務運営に支障を来すと双方が納得すればということです。
③休憩時間の自由利用
最後の3つ目の原則が休憩時間の「自由利用」です。
これが最大のポイント(トラブルの元)になります。
前述しましたが、休憩時間とは、労働から一時的に離れることを「労働基準法」という法律によって認められている「労働者の権利」です。
ですので、使用者は休憩時間中の労働者に対して、電話番なども含めた「仕事の指示」を出すことは出来ません。
休憩時間は自由利用が原則です。
ただし、自由とはいえ「完全な自由」というわけではなく、会社側(使用者側)は一定の制約を課すことは可能です。
労働基準法で定められた休憩時間 まとめ
いかがでしたか?
今回は「労働基準法によって休憩時間は明確に定められている!ブラック企業の言いなりになんてなるな!」と銘打ち、労働者の権利である「休憩時間」について詳しく解説してきました。
休憩時間に関しては、まだまだおかしな事になっている企業はたくさんあります。
自分ひとりではなかなか言い出せない場合は同僚と話し合ったり、労働基準監督署に相談してみましょう。
休憩時間というものは毎日のことですので、この手の話はとりわけストレスが溜まりがちです。
こんなものは早くスッキリして生産性の高い仕事をしたいものですね。
ではまた^^